千葉8区から出馬して、残念ながら当選できなかった姫井議員だが、ブログで速報を伝えてくれた。新聞折り込み用の政策ビラを頼んだYC読売センター新我孫子の従業員の方から電話で、姫井議員のビラが半分は捨てられたという内部告発を受けたそうだ。自民党の候補者のものは全て折り込みをしたそうだ。
姫井議員は警察に行ったが、この話が真実である証拠がないという理由で取り合ってくれなかったそうだ。その告発をしてくださったYC読売センター新我孫子の従業員の方も、自分の名前が知られたら、職を失ってしまうので名前は出せなかったのだろう。けれども、寒い中毎朝駅頭演説でがんばっている姫井議員の姿を見てはビラを捨ててしまった自分が良心の呵責に苛まれ、思い切って電話で告発してくださったのだと思う。
もし、読者の方の中に千葉8区にお住まいの方がいらっしゃったら、姫井議員の広告が新聞に折り込まれていたかどうか、姫井議員の事務所に電話して伝えていただきたい。姫井議員には、何日から何日までYC読売センター新我孫子にビラを頼んだのか、ブログで教えていただきたい。そうすれば、千葉8区の読者の方も新聞を調べられるので。
参考資料:
表:『ザ選挙』より
2012-12-20 19:18:26
内部告発
テーマ:姫井由美子速報!!!前国民の生活が第一、現在日本未来の党の参議院議員12人の中から、今回私を含めて4人が衆議院選挙に出馬しました。そして全員残念な結果となりました。参議院会館等の引っ越しで皆が上京しているときに、参議院議員の仲間が慰労してくれました。
その時、今回の衆議院選挙では、全国49000ヶ所ある投票所の内、30%にあたる16000ヶ所で投票の終了時間が繰り上げられい、繰り上げを知らない有権者は投票所に行っても投票出来なかったのではないか!?これは組織的な選挙を行う自公に有利に働くのではないか!?という話が出ました。
投票時間の繰り上げは、平成12年に地方分権一括法によって自治体の判断で変更可能になりました。しかし、公職選挙法第40条1項では、投票時間の繰り上げは特別の事情がある場合と規定されています。
熊本県合志市では、投票時間の繰り上げ理由をホームページで紹介しています。それをみると、選挙を早く公表出来る、投票時間の長さが投票率に結び付かない、人件費削減としています。果たして、それらが特別な事情がある場合と言えるのでしょうか?
実は、私の事務所に、YC読売センター新我孫子の従業員ですと名乗る方から、匿名の内部告発の電話を頂きました。内容は、選挙中に許されている政策ビラの新聞折り込みを、自分たちの折り込みセンターは、自民党の候補者のは全部折り込みしたが、私のは半分捨てた!あまりにもひどいので、黙っていられずに電話した、というものでした。これが本当の話なら、本当にあまりにもひどい!!折り込みセンターには何万枚分のお金も支払っています。詐欺罪が窃盗罪が成立してもおかしくありません。我孫子警察に事情を話に行きましたが、結局匿名の上、捨てた証拠がなにもなく、相談に乗って頂くだけでした。ひどい話がつきません。
姫井由美子議員のウェブサイトより
姫井由美子 千葉事務所
〒277-0005千葉県柏市柏6丁目9-19TEL : 04-7162-6731FAX : 04-7162-6732e-mail : info@catharsis.jp
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