選挙が行われた日から30日以内に訴訟を提起することが求められているため、藤島氏のように素早く行動してくださる方が現れて何よりだ。今回の衆院選が本当に不正選挙ではなかったのか、ぜひ、真実をわたしたち国民に伝えていただきたい。
まずは、この訴状が受理されるかどうかが注目される。
街カフェTV / 未来の党で未来を創る!より
訴 状
平成24年 月 日
東京高等裁判所 御中
〒780-0912 高知県高知市
原 告 藤 島 利 久 印
電話番号
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中 央 選 挙 管 理 会
代表者 委員長 伊 藤 忠 治
電話番号 (代表)
選挙効力の無効請求事件
請 求 の 趣 旨
1. 第46回衆議院議員総選挙における全選挙区の結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1. 法令
公職選挙法(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
公職選挙法(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
第2. 当事者
1. 原告は、第46回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、日本未来の党公認候補として埼玉5区(小選挙区)および北関東ブロック(重複比例)に立候補し、落選した。
2. 被告(中央選挙管理会)は、公職選挙法第5条の2に基づき設置される総務省の特別の機関である。衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における比例代表選出分及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務と政党交付金受給資格の要件となる政党の法人格に関する審査を扱う。
現在の代表者は、委員長・伊藤忠治(いとうちゅうじ)である。
現在の代表者は、委員長・伊藤忠治(いとうちゅうじ)である。
第3. 事案の概要
本訴は、原告が、本件選挙につき、多数の国民の皆様方から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査したところ、全ての選挙区において公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実(次項第4)を確認したことから、御庁に対し、この不正選挙の精査を求めるものである。
本訴は、原告が、本件選挙につき、多数の国民の皆様方から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査したところ、全ての選挙区において公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実(次項第4)を確認したことから、御庁に対し、この不正選挙の精査を求めるものである。
第4. 違法の事実
1. 選挙結果の改ざん事実
① 戦後最低とされる投票率の改ざんについて
② 個別の候補者および政党による得票数の改ざんについて
① 戦後最低とされる投票率の改ざんについて
② 個別の候補者および政党による得票数の改ざんについて
2. マスコミによる選挙妨害
本件選挙の争点が「原発推進または脱原発」で、その判断ポイントが「原発再稼動の可否」であったにも拘わらず、国民(有権者)の投票動向に重大な影響を及ぼす新聞・テレビなどの所謂マスコミが、選挙期間前ないし選挙機関中に意図的かく乱報道を行ったことに基因し、多くの有権者が争点を見失い、「自民党対民主党の争いだ」との錯誤に陥った。
結果として、小選挙区および比例選挙区双方の当落に異動を与えたと言える。
本件選挙の争点が「原発推進または脱原発」で、その判断ポイントが「原発再稼動の可否」であったにも拘わらず、国民(有権者)の投票動向に重大な影響を及ぼす新聞・テレビなどの所謂マスコミが、選挙期間前ないし選挙機関中に意図的かく乱報道を行ったことに基因し、多くの有権者が争点を見失い、「自民党対民主党の争いだ」との錯誤に陥った。
結果として、小選挙区および比例選挙区双方の当落に異動を与えたと言える。
追って、準備書面で詳細を述べる。
以上の次第である。
証 拠 方 法
追って、書証を提出する。
添 付 書 類
訴状副本 1通
今回の不正選挙には、メディアも加担した。藤島氏が2年前の参院選に高知から出馬したときは、高知県から氏も含めて5人の立候補者がいたにもかかわらず、藤島氏はのけ者にされ、高知新聞紙上では全く紹介されなかったとか。藤島氏は、政策として「高知白バイ事件」の解決を掲げていたため、高知県警と癒着のあった高地新聞は、藤島氏を無視するしかなかったようだ。
高知新聞の選挙妨害の実態
高知新聞の選挙妨害の実態
【2010年夏の参院選初日から高知新聞は私を敵視して報道しなかった】 (本当は候補者は5人!私・藤島利久の文字も写真も無かった。)
。。。 。。。
高知新聞は、2010年参院選・高知選挙区(全県1区)における私の公約、『白バイ事件(県警1億円詐欺)の解決』を消すために、候補者そのものを記事から削除する暴挙に出た。
下の記事は、投票当日!私の公約記事は無かった。
此れでは、誰であっても得票を重ねることは出来ない。
↑ これだけ ↑
最後の5行に私の記事が少し載っている。たったこれだけだ(笑)。
それでも9000票近い得票があった。。。奇跡だった。
明らかに選挙妨害。。。もはや理屈も何も無い。高知は報道の無法地帯である。
そんなにも真実を伝えることが恐いのか!高知新聞・・・
候補者は私を入れて5人だったが、4人にされた。私は若い時に高知県ラグビー代表の監督を務めたが、その時の選手(後輩)から『藤島さん、選挙途中で辞めたんでしょ!』と言われて落胆した。
候補者として有権者に認知されなければ、どうしようもない。。。無念だった。
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